二国間クレジット制度(JCM)
JCMの仕組み
JCMのスキーム(合同委員会と両国政府の役割)
※本解説は、OECCが日本政府による公開資料「二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism (JCM))の最新動向」に基づき独自に作成したものです。
JCMのスキーム

日本とパートナー国の間で合同委員会が開催され、合同委員会において、JCMの運用に関する各種決定(ルールやガイドラインの開発や改定、方法論の承認、プロジェクト登録、クレジット発行等)を行います。クレジット発行量が合同委員会にて決定された後、両国政府はそれぞれの登録簿にクレジットを発行します。
合同委員会の決定を経た文書類や登録されたプロジェクトに関する情報は、 JCMウェブサイト(英文)で公開されています。
また、クレジット取引の記録台帳となるJCM登録簿については、それぞれの国で構築されることになっており、日本は2015年11月に登録簿を構築し運用を開始しました。
JCM登録簿のイメージ

- プロジェクト参加者に限らず、法人(内国法人・外国法人)は口座を開設できます
- 各法人保有口座間でクレジットの振替ができます
- 無効化口座に記録されたクレジットは日本の削減目標の達成に活用されます
クレジットの発行・振替等、日本でクレジットを取り扱うにあたって従うべき基本的なルールについては、日本国JCM実施要綱で規定されています。
国際的な枠組みにおけるJCMの位置づけ
※本解説は、OECCが日本政府による公開資料「二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism (JCM))の最新動向」に基づき独自に作成したものです。
COP18の決定であるDecision1/CP18のパラ41において、(COPは)「締約国が市場の活用を含む様々な取組を、個別に又は共同で開発、実施することを認める」旨、明記されています。JCMは、本決定に基づく「様々な取組(various approaches)」の一つであり、日本と相手国が共同で開発、実施してきました。さらに、Decision 19/CP.18で規定された隔年報告書の共通様式には、JCMを含む市場メカニズムからのユニットを報告する欄が設けられており、この欄に記入することにより、我が国の目標達成のためのJCMクレジットの活用量を報告することができるようになっています。
COP21では、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとしてパリ協定(Paris Agreement)が採択されました。本協定の第6条2-3項(協力的アプローチ)は、制度に参加する国の承認を前提として、海外で実現した排出削減・吸収量を各国の削減目標の達成に活用することを規定しており、JCMを含む市場メカニズムの活用が位置づけられました。今後、パリ協定締約国会議(CMA)において、ダブルカウント防止等を含む堅固なアカウンティングのためのガイダンスを作成していくことになります。
方法論開発手続
※本解説は、OECCが日本政府による公開資料「二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism (JCM))の最新動向」に基づき独自に作成したものです。
「方法論開発手続」フロー図
(パートナー国とのさらなる検討・協議により変更の可能性あり)

プロジェクト参加者は、適用可能な既存のJCM方法論がない場合には、まず、提案方法論の提出が必要です。
プロジェクト参加者が用意・提出する文書は次のとおりです。
プロジェクト参加者が用意・提出するもの
- 提案方法論用紙
- 提案方法論スプレッドシート用紙
※用紙は、JCMウェブサイト(英文)の国別ページに公開
これらの用紙を準備し、合同委員会の事務局に提出します。合同委員会の事務局の連絡先(提出先)は、JCMウェブサイト(英文)の国別ページに公開されます。
提案方法論の提出後、合同委員会の事務局が完全性確認を実施し(7日間以内)、その結果がプロジェクト参加者に通知されます。その後、パブリックインプット(15日間)を経て、合同委員会による検討が実施され(通常60日以内(最大90日まで延長可能))、検討結果がプロジェクト参加者に通知されます。
プロジェクト登録・クレジット発行手続
※本解説は、OECCが日本政府による公開資料「二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism (JCM))の最新動向」に基づき独自に作成したものです。
「JCMプロジェクトサイクル手続」フロー図
(パートナー国とのさらなる検討・協議により変更の可能性あり)


提出書類
プロジェクト参加者は、PDDの作成、登録、モニタリング・検証、クレジットの発行に関する書類の提出が求められます。
※妥当性確認と検証については、同時又は別々に実施可能であり、さらに、同一のTPE(第三者機関)が妥当性確認及び検証を実施することが可能です。
プロジェクト参加者が用意・提出するもの
PDDの作成
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モニタリング・検証
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プロジェクト登録
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クレジットの発行
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※作成の様式は、JCMウェブサイト(英文)の国別ページに公開
プロジェクトサイクル手続
プロジェクト登録からクレジット発行に至る手続は、下記のとおりです。
PDDの作成及び妥当性確認
プロジェクト参加者は、<PDDの作成>に係る書類を作成し、それをTPE及び合同委員会の事務局に提出します。合同委員会の事務局の連絡先(提出先)は、JCMウェブサイト(英文)の国別ページに公開されます。
合同委員会の事務局に提出されたそれらの書類は、パブリック・インプット(30日間)を経て、その結果がTPEに通知されます。
TPEは合同委員会から通知されたパブリック・インプットの結果も踏まえてプロジェクトの妥当性確認を行い、妥当性確認報告書をプロジェクト参加者に提出します。
登録
妥当性確認報告書を受け取ったプロジェクト参加者は、プロジェクト登録申請用紙を作成し、それを妥当性確認済みのプロジェクト計画書(PDD)、連絡方法宣誓書用紙(MoC)とともに合同委員会の事務局に提出することによって、登録申請を行います。
上記の提出後、合同委員会の事務局が完全性確認を実施し(7日間以内)、その結果がプロジェクト参加者に通知されます。その後、合同委員会によるプロジェクト登録に関する検討が実施され、検討結果がプロジェクト参加者に通知されます。
モニタリング
プロジェクト参加者は、<モニタリング・検証>に係る書類を作成し、それをTPEに提出します。
検証
TPEは排出削減量の検証を実施し、作成した検証報告書がプロジェクト参加者に提出されます。
発行
検証報告書の提出を受けたプロジェクト参加者は、クレジットの配分を決定した上で、<クレジットの発行>に係る書類を作成し、それを合同委員会の事務局に提出します。
上記の提出後、合同委員会の事務局が完全性確認を実施し(7日間以内)、合同委員会は発行されるクレジット量の通知に関する決定を行います。発行されるクレジット量の結果は、プロジェクト参加者、TPE及び両国政府に通知されます。その後、両国政府によりクレジットが発行され、合同委員会に通知されます。